「中国の税関規則は厳しいらしい。問題なく通過できるだろうか?」
ご心配はもっともです。実際に、中国の税関では、持ち込みが禁止されている物や、持ち込みの際に申告が必要な物など、さまざまな税関規則があります。
ここでは、中国の税関規則を解説します。また、荷物を手持ちで持ち込む場合や日本から荷物を郵送する際の注意点も併せてご紹介します。
ぜひ中国へ荷物を持ち込む際の参考にしてください。
目次
1.税関規則と、荷物の持ち込みに必要な申告書
中国の税関事務機関の名称は「中華人民共和国海関総署(General Administration of Customs of the People’s Republic of China)」です。国務院の直属機関で、中国の物品等の輸出入管理や税関事務を行っています。
最初に、中国への荷物の持ち込み制限と、税関通過の際に必要な「税関申告書」について解説します。
1-1. 中国への荷物の持ち込み制限について
中国への荷物の持ち込みには、さまざまな制限があります。公序良俗に反するものや、外来生物の持ち込み禁止のほか、個人利用の範囲なのか、営利目的の持ち込みなのかも厳格に見られます。
まずは、中国への持ち込みが禁止されている物・税関申告書の記入不要で持ち込める物(免税品の範囲)・税関申告書の記入が必要な物(関税を課される場合がある物)を見てみましょう。
中国への持ち込みが禁止されている主な物[1]
- 武器・弾薬、爆発物など
- 偽造通貨及び偽造の有価証券
- 中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体など
- 毒、麻薬類など ・危険性のある病原体や害虫、有害な動植物など
- 疫病の発生地域の食品など
- 犬猫以外の動物
- 肉類・魚類およびその加工品
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト・バター・チーズなどの加工品)
- 卵・マヨネーズ
- 果物・野菜
- 植物や野菜の種子・苗木など
- 動物の死体・標本
- 土
- ツバメの巣(缶詰を除く)
税関申告書の記入不要で持ち込める物(免税品の範囲)[2]
- 紙巻きたばこ400本(2カートン)まで
- 葉巻100本まで ・刻みたばこ500gまで
- 電子タバコ2本、カートリッジは紙巻きたばこ400本相当まで
- アルコール飲料(アルコール分12%以上)総量1,500ccまで
- 個人で使用するカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン等
- 5,000米ドル相当までの外国通貨
- 人民元20,000元まで ・単行本・雑誌 10冊まで
- CD・DVD・BD類 20枚まで
- 全集などシリ−ズものの出版物(一人/3セットまで)
- セットものの音楽・映像ソフト(一人/3セットまで)
税関申告書の記入が必要な物(関税を課される場合がある物)
- 動植物とその製品、微生物、生物製品、人体組織、血液製品
- 中国居住者が国外で入手した総額5,000元以上の個人使用目的の物品
- 非居住者が中国から持ち出さない予定の総額2,000元以上の個人使用目的の物品
- 総量1,500ccを超えるアルコール飲料(アルコール分12%以上)
- 400本(2カートン)を超える紙巻きタバコ
- 100本を超える葉巻タバコあるいは500グラムを超える刻みタバコ
- 紙巻きタバコ400本相当を超える電子タバコ
- 20,000元を超える現金あるいは5,000米ドル相当を超える外貨現金
- アマチュア無線機、通信セキュリティ機器
- 別送の荷物、貨物、サンプルや広告目的で配布する製品
- 医薬品(処方薬で、個人で使用する合理的な量に限る)
- その他の税関申告の必要なもの
上記の品物のうち、特に注意が必要な物は以下の3点です。
- 中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体
- 犬、猫
- 医薬品(処方薬で、個人で使用する合理的な量に限る)
参考)
JETRO「小口貨物の通関制度:中国」https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-051022.html
外務省「中華人民共和国(中国)安全対策基礎データ」https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_009.html
・中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体
中国以外の国では一般的に販売・使用されているものでも、中国にとって有害と見なされるものがあります。特に地図は注意が必要で、中国政府の見解と異なる地図が掲載されている教科書やガイドブックは、税関窓口で持ち込みを拒否される場合もあります。
・犬、猫
持ち込み可能なペットは、1人につき1回の入国ごとに1匹までとされています。
中国到着後、動物検疫所に提出する必要がある書類は下記のとおりです。
- 日本の動物検疫所が発行する『輸出検疫証明書』(狂犬病予防接種証明兼用)
- 中国の『携带进境宠物(犬、猫)信息登记表』
- 飼い主(入国者)のパスポート
輸出検疫証明書は14日以内に発行されたものである必要があります。
また、輸出検疫証明書の荷受人と飼い主の名前(パスポートの氏名)は同一であることが求められますので注意しましょう。
その他にも、「ペットに個体識別用チップを装着させること」「中国指定の証明書を提出すること」などさまざまな規則があります。
参考)在中国日本国大使館「犬、猫の日本から中国への持ち込みについて(検疫検査)」
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_animal-jtoc.html
・医薬品
医薬品(処方薬)の持ち込みは個人での使用目的に限り許可されています。そのため、持ち込む量があまりに多いと商業目的と見なされ、持ち込み許可が得られない場合があります。
また、入国時に薬・処方箋・処方量・診断書(英文可)を開示する必要があります。
持ち込みが許可される薬の種類は中国当局が決定します。入国する空港により必要書類が異なる場合があるので、事前に空港に問い合わせすることが勧められています。
薬の持ち込みに関しては、厚生労働省のウェブサイトが参考になります。
参考) 厚生労働省「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて」
1-2. 税関申告書とは
税関申告書とは、中国の税関に申告すべき物品を中国国内へ持ち込む際に記入するものです。前項の「税関申告書の記入不要で持ち込めるもの」でも、規定量以上を持ち込む際は記入が必要です。
中国国内の空港に用紙があり、到着後に記入します。大人に帯同している16歳未満の子供は記入不要となります。
税関申告書を記入した後、紅色通道と呼ばれる申告者専用の赤色の通路を通り通関手続きを行います。申告すべき物品を帯同していない場合は、緑色通道という緑色の専用通路へ向かいます。
税関申告書の見本は下記のサイトを参考にしてください。
参考)日本航空会社「中国入出国の際の税関申告書について」
2. 実際にあった中国の税関トラブル
中国の空港の税関は、自己申告制です。自身で判断して申告の手続きを行う仕組みですが、抜き打ち検査もあり、申告すべき荷物が見つかったために、没収や罰金を受けるケースも発生しています。
例えば、現金は5,000米ドル相当まで持ち込めますが、日本円では約74万円(1ドル=148円で計算)です。これから新生活を始めるには心許なく感じる方もいるかもしれませんが、超過する場合は、所定の手続きが必要です。持ち込み金額を超過しているにも関わらず、無申告で税関を通過しようとして外貨管理法違反に問われた事例も報告されています。
また、個人利用の範疇だからといって、ポルノを持ち込もうとして、関税法に違反するとして没収の上、罰金を徴収されたケースもあるようです。
「個人利用の物だから、税関は関係ないだろう」と思わず、税関規定には注意して、荷物の準備をしましょう。
参考)在上海日本国領事館「トラブル(事件・事故具体例)」
3. 中国の税関トラブルへの不安を解消するためには
中国に限らず、国ごとに税関の規定は異なるものです。税関トラブルを防ぐ大原則は、「持ち込み禁止物は持ち込まない」「持ち込めるかどうか不明なものは持ち込まない」ことです。トラブルへの不安を解消するためにも、事前の荷物チェックは念入りに行いましょう。
万が一現地で税関トラブルに巻き込まれてしまった場合の連絡先などもご紹介します。ぜひお役立てください。
3-1. 荷物を手持ちで持ち込む場合
荷物を手持ちで持ち込む場合は、中国税関の禁止リストに加えて、飛行機の持ち込み禁止リストにも気を付けて、機内持ち込み用の荷物と、預け手荷物を作りましょう。
中国の税関の対応は変わりやすいため、以前は税関を通過できたものが現在は通過できないというケースも多く見受けられます。
荷物の持ち込みに関して少しでも不安がある場合は、外務省の「領事サービスセンター(海外安全相談班)」に相談してみましょう。領事サービスセンターでは日本人が渡航先で巻き込まれやすいトラブルについての情報を提供しています。
参考)外務省海外安全ホームページ「領事サービスセンター(海外安全相談班)」
また、現地で通関手続き中にトラブルに巻き込まれた際は、在中華人民共和国日本国大使館・総領事館に相談してみましょう。
中国にある大使館・総領事館のリストは外務省ホームページを参考にしてください。
参考)外務省「在外公館リスト」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/asia/china.html
3-2. 郵送の場合
郵送の方法は、(1)通常郵便物、(2)小包郵便物(航空便、SAL便[3]、船便)、(3)EMSの3つがあります。ここでは、(2)小包郵便物と(3) EMSにおいて気を付けたいことについて解説します。
(2) 小包郵便物(航空便、SAL便、船便)と(3) EMS、共通で気を付けたいことは以下の通りです。
- 国際郵便で送れる物かを確認する
- 税関告知書、通関電子データの送信が必要
- 総額1,000元以内に収める ・内容物のレシートを取っておく
- 【EMSのみ】税関告知書だけではなく、インボイスも必要(業務用書類等を送る場合を除く)
・国際郵便で送れる物かを確認する
中国の税関ルールに加えて、国際郵便のルールも考慮しなくてはなりません。
例えば、マニキュアは、少量であれば飛行機の手荷物に持ち込むことはできますが、国際郵便で郵送することは禁止されています。
ノートPCやスマホのバッテリーも、輸送方法に制限があります。税関規則に関わらないものでも、国際郵便のルールに抵触しないかどうかチェックが必要です。
参考)郵便局「海外へのお荷物の送り方 初心者ガイド」
・税関告知書、通関電子データの送信が必要
小包郵便物(航空便、SAL便、船便)またはEMSを送付する際は、税関告知書が必要です。
税関告知書は、税関に郵便物の内容品などを申告するための用紙で、荷物の内容品の品名、個数や価格などの詳細を記入し、貼付または添付します。
また、2021年1月1日より、郵送物のセキュリティ向上のため、差出人の氏名・住所・内容品などを電子化した「通関電子データ」を郵送前に送信することが義務化されました。
どちらの手続きも、郵便局の「国際郵便マイページ」に、利用者登録をして行います。国際郵便マイページでは、発送に必要なラベルや書類(税関申告書等)を全て印刷できます。
詳細は日本郵便株式会社のウェブサイトを参考にしてください。
参考)日本郵便株式会社「国際郵便マイページサービス」
税関申告書には、「税関告知書CN22」(300SDR[4]未満の物品を同封する場合に使用)と「税関告知書CN23」(300SDR以上の物品を同封する場合に使用)の2種類があります。[5]
小包郵便物(航空便、SAL便、船便)の場合は「税関告知書CN23」が2枚必要です。
EMSの場合は、業務用書類等を送る場合を除き、「税関告知書CN22」または「税関告知書CN23」のどちらかが1枚必要になります。
・総額1,000元以内に収める
郵便物の場合、1,000元相当を超える品物を送ると、例外を除いて受取人による通関手続きが必要となります[6]。
荷物の到着まで時間がかかる原因となるほか、一定期間を過ぎても通関手続きが完了しない場合、荷物が返送されることもありますので、極力1,000元以内に収めましょう
・内容物の購入レシートを取っておく
税関手続きに入ると「受取人」が荷物内容について連絡を受けることがあります。その際、中身の品物を購入した際のレシートの提出を求められることがあります。
ここまでは(2) 小包郵便物(航空便、SAL便、船便)と(3) EMSの共通の注意点をご紹介しましたが、(3)EMSでは、上記の項目に加え、以下の点にも気を付けましょう。
・税関告知書だけではなく、インボイスも必要(業務用書類等を送る場合を除く)
EMSの場合は、業務用書類等を送る場合を除き、税関告知書だけでなく、インボイス(明細付きの荷物の送り状)も必要です。
上記でご紹介した国際郵便マイページサービスを利用すると、通関電子データを送信する際に税関告知書やインボイスもまとめて印刷できますので、それを使用するとよいでしょう。
3-3. 自分の荷物は今どこに?荷物の通関状況を追跡するには
日本から荷物を郵送した場合、自分の荷物の通関状況が気になると思います。
もし課税対象になってしまった場合、荷物を受け取る人が、税金を支払ってから荷物の受け渡しがされるというケースが多いため、荷物の通関状況はリアルタイムで知りたいものです。
荷物の通関状況は、中華人民共和国海関総署のウェブサイト(英語版)の右上にある「CLEARANCE STATUS(クリアランスステータス)」で確認できます。
画像)中華人民共和国海関総署(英語版)のトップ画面(赤枠は編集部)
引用元)中華人民共和国海関総署(英語版)http://english.customs.gov.cn/(閲覧日:2023年11月8日)
Declaration Noと記載されている上の欄に、荷物を郵送した際の申告番号を入力します。また、Verification codeと記載されている下の欄には、欄のすぐ下にある数字のコードを入力します。
これで、該当する申告番号の荷物の通関状況を確認することができます。
4.【ダウンロード資料あり】中国税関対策お役立ちシート
本稿の内容のうち、「中国へ荷物の持ち込み制限一覧」及び「困ったときの問い合わせ先」を表にまとめ、中国の税関対策に役立つシートにしました。
ぜひ赴任準備の際にお役立てください。
中国税関対策お役立ちシート ダウンロードはこちらから!
5. まとめ
今回の記事では、中国の税関を問題なく通過できるように様々な情報をご紹介しました。
中国への持ち込みが禁止されている物は以下です。
- 武器・弾薬、爆発物など
- 偽造通貨及び偽造有価証券
- 中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体など
- 毒、麻薬類など
- 危険性のある病原体や害虫、有害な動植物など
- 疫病の発生地域の食品など
- 犬猫以外の動物
- 肉類・魚類およびその加工品
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト・バター・チーズなどの加工品)
- 卵・マヨネーズ
- 果物・野菜
- 植物や野菜の種子・苗木など
- 動物の死体・標本
- 土
- ツバメの巣(缶詰を除く)
税関申告書の記入不要で持ち込める物(免税品の範囲)は以下です。
- 紙巻きたばこ400本(2カートン)まで
- 葉巻100本まで
- 刻みたばこ500gまで
- 電子タバコ2本、カートリッジは紙巻きたばこ400本相当まで
- アルコール飲料(アルコール分12%以上)総量1,500ccまで
- 個人で使用するカメラ、ビデオテープ、ノートパソコン等
- 5,000米ドル相当までの外国通貨
- 人民元20,000元まで
- 単行本・雑誌 10冊まで
- CD・DVD・BD類 20枚まで
- 全集などシリ−ズものの出版物(一人/3セットまで)
- セットものの音楽・映像ソフト(一人/3セットまで)
税関申告書の記入が必要な物(関税を課される場合がある物)は以下です。
- 動植物とその製品、微生物、生物製品、人体組織、血液製品
- 中国居住者が国外で入手した総額5,000元以上の個人使用目的の物品
- 中国人以外の居住者が中国から持ち出さない予定の総額2,000元以上の個人使用目的の物品
- 総量1,500ccを超えるアルコール飲料(アルコール分12%以上)
- 400本(2カートン)を超える紙巻きタバコ
- 100本を超える葉巻タバコあるいは500グラムを超える刻みタバコ
- 紙巻きタバコ400本相当を超える電子タバコ
- 20,000元を超える現金あるいは5,000米ドル相当を超える外貨現金
- アマチュア無線機、通信セキュリティ機器
- 別送の荷物、貨物、サンプルや、広告目的で配布する製品
- 犬、猫
- 医薬品(処方薬、個人で使用する合理的な量に限る)
中国国内へ税関に申告すべき物を持ち込む際は「税関申告書」を記入します。申告すべき物を持っていない場合や、大人に帯同している16歳未満の子供の場合は、記入不要です。
中国国内へ物を手持ちで持ち込む際は
- 持ち込み禁止物は持ち込まない
- 持ち込めるかどうか不明なものは持ち込まない
上記2点を徹底しましょう。また、中国の税関の対応は変わりやすいという点も念頭に置いておきましょう。
荷物の持ち込みに関して、少しでも不安がある場合は「領事サービスセンター(海外安全相談班)」に相談し、判断を仰ぐことを推奨します。
また、現地で税関トラブルに巻き込まれた際は、在中華人民共和国日本国大使館・総領事館に連絡をしましょう。
郵送の方法は、(1)通常郵便物、(2)小包郵便物(航空便、SAL便 、船便)、(3)EMSの3つがあります。
小包郵便物(航空便、SAL便、船便)とEMS、共通で気を付けたいことは以下の通りです。
- 税関告知書が必要
- 通関電子データの送信が必要
- 総額1,000元に収める
- 内容物のレシートを取っておく
EMSの場合は、さらに以下の点にも気を付けましょう。
- 税関告知書だけではなく、インボイスも必要(業務用書類等を送る場合を除く)
荷物の通関状況は、中華人民共和国海関総署ウェブサイト(英語版)の右上にある、「CLEARANCE STATUS(クリアランスステータス)」の欄から確認することができます。
中国の税関にまつわるさまざまな情報から、「中国の税関は厳しそうだ」というイメージを持つ人も少なくありません。しかし、税関規則をふまえて適切な準備をすれば、じゅうぶん対応できます。「中国税関対策お役立ちシート」もぜひご活用ください。
- 日本郵便株式会社「国際郵便 通関電子データ送信義務化について」,『国際郵便』,https://www.post.japanpost.jp/int/ead/index.html(閲覧日:2023年10月23日)
- 日本郵便株式会社「エコノミー航空(SAL)便について」, https://www.post.japanpost.jp/int/service/dispatch/sal.html (閲覧日:2023年10月24日)
- 日本郵便株式会社「SDRとは何ですか?」,『国際郵便』,https://www.post.japanpost.jp/int/question/10.html (閲覧日:2023年10月24日)
[1] 中華人民共和国海関総署「《中华人民共和国禁止进出境物品表》和《中华人民共和国限制进出境物品表》(海关总署第43号令)」http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/356445/index.html,(閲覧日:2023年10月16日)
中華人民共和国中央人民政府「农业部 国家质量监督检验检疫总局公告第1712号」,https://www.gov.cn/zwgk/2012-03/02/content_2081510.htm(閲覧日:2023年10月16日)
[2] 中華人民共和国海関総署「海关总署公告2007年第72号(关于在全国各对外开放口岸实行新的进出境旅客申报制度)」,http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/357472/index.html?ess%24ctr151088%24ListC_Info%24ctl00%24KEYWORDS=2023%E5%B9%B473%E5%8F%B7(閲覧日:2023年10月16日)
中華人民共和国海関総署「中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法(海关总署第161号令)」,http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/356348/index.html(閲覧日:2023年10月16日)
中華人民共和国海関総署「海关总署公告2022年第102号(关于电子烟征税有关事项的公告)」,http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/4666399/index.html(閲覧日2023年10月16日)
[3] エコノミー航空(SAL)便のこと。日本国内と到着国内では船便として扱い、両国間は航空輸送するので船便より速く、航空便より安い。
[4] Special Drawing Rights(特別引出権)の略。特別引出権とは、全世界共通の通貨単位を表す。1SDRは2023年1月時点で169.6233円(毎年変動する)。
[5] 日本郵便株式会社「送達条件 郵便種別ごと」,『中国(中華人民共和国)China,(Chine)』https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/country.php?cid=41(閲覧日:2023年10月24日)
日本郵便株式会社「税関告知書について」,『国際郵便』, https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/customs.html (閲覧日:2023年10月24日)
[6]日本郵便株式会社「中国宛て国際郵便物の差出しについて」https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2017/0818_01.html(閲覧日:2021年4月28日)